公開日:2023.1.25

遺言書とは?種類や作成方法について

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を示した文書のことをいいます。もしものときに備えて、遺言書を作成しようと思っても、なじみのないものだけにどうやって作成すればよいのかわからない方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、遺言書の必要性や種類、書くべき内容等について紹介します。

 

遺言書の必要性

「遺言書」は亡くなった後の財産・身分関係に関して、法的拘束力を伴う文書です。遺言書を残した場合、自分の財産を意に沿った形で相続人に相続させることができます。一方、遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、そこから遺産の分け方をめぐってトラブルに発展する可能性があります。

 

遺言書があれば、自分の意思に沿った内容で遺産を分割したり、相続トラブルを防いだりするのに役立ちますので、残されたご家族等がもめないよう、自分の意思を元気なうちに残しておくことが大切です。

 

「遺言ってなぜ書くの?」

https://www.keio-memorial.co.jp/wp/?column=column1578

 

遺言書の種類

法的効力のある遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これらを「普通方式遺言」と言います。なお、「特別方式遺言」という特殊な状況で作成する遺言書もあるものの作成する場面が限られるため、今回は、普通方式遺言について解説します。

 

 

普通方式遺言には以上の3種類がありますが、ここでは実務上よく利用される「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のそれぞれの特徴を一覧表にしましたので、参考にしてください。

 

遺言書に書くべき内容

遺言書の効力によって指定できることは、大きく「財産・相続に関すること」「身分に関すること」「遺言執行に関すること」に分けられます。

 

以下に、それぞれの内容をまとめておきます。

 

遺言書が無効になるケース

自筆証書遺言は、その形式が法律によって厳格に定められており、それに反した場合は無効とされています。具体的には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)と定められています。そのため、印が押されていなかったりパソコンで作成されていたりすると、その遺言書は無効になってしまいます。

 

特に多いのは以下のようなケースです。

・自筆で書いていない。(代筆・パソコン入力は不可)

・日付を記載していない。(年月日まで記載する。)

・署名・押印がない

・内容が不明確である

 

また、遺言書で指定した相続は法定相続よりも優先されますが、各相続人には、最低限の相続分(遺留分)があるため注意が必要です。このほか、遺言書の存在をご家族がわかるようにしておかないとご自身の希望が尊重されなくなってしまいますので、遺言書を作成したら必ずご家族などに保管場所を伝えるようにしましょう。

 

まとめ

法的効力のある遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言はコストをかけずに作成することができ、公正証書遺言は公的機関にて保管してもらえることなどがメリットです。

 

いずれのかたちでも遺言書を作成しておくこと相続トラブルなどを防ぐことができます。遺言の効力が無効にならないよう形式や内容を一つ一つしっかりと確認し、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

 

 

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