相続が発生した時に最初にすることは?
1.相続人の確定
相続の手続きを進めるにあたって、まずは相続人を確定することが必要です。
相続人が誰であるのか、故人の出生時から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等を、それぞれの本籍地の役場から集めて調査します。
集めた戸籍等は、預貯金や不動産、株式などの名義変更手続きにも必要になります。
故人が「遺言書」を残している場合は遺言書の種類を確認します。
「公正証書遺言」の場合と「自筆証書遺言」の場合では、手続きが異なるので注意が必要です。有効な遺言書がある場合は、原則として遺言通りに相続することになります。
2.相続財産の把握
相続人を確定したら、相続の対象となる財産を確認する必要があります。
主要なものとしては、土地・建物、預貯金、株式などが挙げられます。
確認方法は一般的に以下の通りです。
①土地・建物などの不動産の財産→登記されているかによって異なる
登記されている場合→「権利証」で確認
登記されていない場合→「固定資産税の納税通知書」や「名寄台帳の写し」等で確認
②預貯金→通帳で確認
最近は、通帳を発行せず、オンライン上で管理する場合もあります。その場合は、口座開設の書類を探したり、銀行に問い合わせたりすることで確認する必要があります。
③株式→「株式銘柄一覧表」等で確認
相続は、先程挙げたようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれますので、合わせて確認しておく必要があるでしょう。
マイナスの財産が多い時は相続放棄することもできますが、その際はプラスの財産も相続できなくなります。
3.遺産分割協議を行う
遺産分割協議では、相続人「全員」で話し合いを行い、協議の結果を紙に残し、署名と押印をします。相続人に未成年がいる場合は、その代理人が参加することが可能ですが、相続人は全員参加しなくてはなりません。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で話し合いをすることもあります。
4.まとめ
相続が発生した際の、最初の流れをご紹介しました。
「財産がそんなにない」「家族同士仲が良いから大丈夫」と思ってしまうかもしれませんが、思わぬトラブルにならないよう、相続の流れなどは事前に知っておくとよいでしょう 。