「遺言」ってなぜ書くの?
1.「遺言」という言葉の意味
「大辞泉」で「遺言」という言葉を調べると、二つの意味が載っています。
①死に際に言葉を残すこと。先人が生前に言ったこと。
②人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の排除、認知などに着き、民法上、一方の方式に従ってする単独の意思表示 。
2.「遺言」と「遺書」の違い
上記の①にあたる「死に際に残す言葉」を書面に書き留めたものが「遺書」です。
一方、②にあたる「死後の財産関係・身分関係に関する処分を行う法的な文書」のことは「遺言」と言います。
「遺言」は死ぬ直前に書くものというイメージがありますが、財産や身分関係についてなど、判断能力がある元気なうちに書いておくことが大切です。
3.「遺言」の内容
「遺言」は民法に従って作成する法的な文章です。そのため、民法に規定された身分関係や財産関係についてのみ効力があります。
婚姻外の子供を認知する、未成年の子の後見人を指定するなどの身分関係の内容と、誰に財産をあげるか、どのような遺産分割にするかなどの財産関係の内容は、法的拘束力が生じます。
一方で、「こういう葬儀にしたい」といった内容に関しては、法的拘束力はありませんが、家族に対するメッセージや自分の希望を一緒に残しておくことで、それを読んだ家族が遺言者の心情を理解して、従ってくれることもあります。身分関係、財産関係以外の内容でも、メッセージとして残しておいても良いかもしれません。
4.まとめ
「遺言」は死後の財産関係・身分関係に関して、法的拘束力を伴う文書です。 しかし、財産関係・身分関係についてだけでなく、自分の想いや家族へのメッセージを一緒に残しておいても問題ありません。残されたご家族がもめないよう、自分の意思を元気なうちに残しておくことが大切です。